Nadiについて

会員規約

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第1章 総則

第1条(名称)
クラブの名称はNadi北山アウトドアフィットネスクラブ(以下クラブという)と称します。
第2条(運営)
クラブの運営・管理は有限会社インフィニティ(以下、法人という)があたります。
第3条(目的)
クラブの目的は、「アウトドアスポーツ」をテーマに、アウトドアとフィットネスとメディカルを通じて、健康的なライフスタイルを提案し
クラブ会員の健康増進、体力強化ならびに会員相互の親睦を図るとともに地域社会における明るいコミュニティーづくりに寄与することとします。

第2章 会員

第4条(会員)
クラブの会員(以下、会員という)は、本規約・細則及び、クラブが定める事項を遵守することとします。 
第5条(会員種別)
クラブ会員種別は以下の各号のとおりとし、詳細・料金は別途細則にこれを定めます。但し、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。
(1)レギュラー会員
(2)ウィークデイ(平日)
(3)プレミアム会員

第3章 入退会

第6条(入会金・クラブ会費)
会員は、入会金及び法人が別途細則に定めるクラブ会費(以下会費という)を前もって支払うものとします。支払は「月額払い」のみとさせて頂きます。納入された入会金及び会費は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
第7条(入会手続)
入会にあたっては、入会金12,000円、または3か月分の月会費をお支払いの上、所定の入会申込書をクラブへご提出ください。
第8条(会費のお支払い)
「銀行口座からの自動引落し」のみとなります。「お取引金融機関の口座番号」「お届け印」をご持参の上、クラブハウスにて口座振替依頼書を記入、捺印してください。最初の3か月分は現金またはクレジットカードにて入会手続時にお支払ください。入会後4ヶ月目より、毎月27日に次月分の月会費がご指定口座より引き落としされます。
第9条(会員種別変更手続)
会員種別を変更する場合は、前月の13日までに、所定の変更届を来館の上、ご記入いただき、会費の差額分と変更手数料2000 円をクラブハウスへお支払ください。
第10条(退会手続)
13日までにクラブハウスへ所定の「退会届」を来館の上、ご提出ください。13日を過ぎますと次月の会費引落を止めることができません。原則として納入された会費は返還しないものとします。
第11条(個人情報変更)
  1. e-mailアドレス、住所、氏名、電話番号などに変更が生じた場合、すみやかにクラブハウスまでお申し出下さい。
  2. お取引金融機関の口座に変更がある場合は、前月の13日までに、クラブハウスにて所定の用紙にご記入、ご捺印ください。
第12条(休会)
休会制度はありません。
第13条(会員証)
  1. 本クラブは、全ての会員に対して会員証を発行します。
  2. 会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡は出来ません。
  3. 会員は、本施設利用時には、常に会員証を提出するものとします。
  4. 会員証紛失時には直ちにクラブに届出、再発行を受けるものとし、手数料は別途定めます。
  5. カードの利用については、別途細則に定める約款にしたがうこととします。

第4章 施設利用

第14条(利用時間・休館日)
クラブ施設の利用時間は原則として平日9:00〜21:00、土日7:00〜19:00とします。
ただし、季節により変化するものとします。クラブ施設は原則として木曜日定休とさせていただきます。また、メンテナンス等の理由で夏期・年末年始に数日間の休館日を設ける場合があります。
第15条ノルディックポール・マウンテンバイク・心拍数計のレンタル
  1. 会員はノルディックポール・マウンテンバイク・心拍数計などのレンタル備品(以下レンタル備品という)に際して次の事項を遵守するものとします。
  2. 常に安全に留意し、すべてのレンタルプログラムごとに、季節天候、フィールドにあったウェアや装備でレンタルを行ってくだ さい。
  3. 別途細則に定める「入門プログラム」(予約制)を受け、それぞれのレンタルプログラムにおいて、適切な利用方法・マナー・トラブル対処方法をご理解・修得いただいた上でのみ、レンタルが可能です。
  4. レンタル時の事故、物品の破損については全て会員自身で責任を負い対処してください。レンタル備品やクラブ施設を破 損した場合には、全額弁償となります。損害任意保険等の加入は会員自身の責任において対応願います。
  5. クラブが危険と判断した場合、各レンタルプログラム禁止等の指示に従っていただきます。
  6. レンタル用具は次の方が気持ちよく使用できるよう、綺麗に清掃後返却してください。
  7. レンタル当日はクラブハウスにて、レンタル申込書と上記内容の誓約書を必ずご本人様がご記入下さい。誓約書をいただけ ない場合レンタルすることができません。なお悪天候、イベントツアー、プログラムの関係でレンタルの希望に添うことが出来 ない場合もございます。レンタル申込書のご提出がない場合、事故時の傷害総合保険適用が出来ません。 
第16条(アウトドアフィットネス プログラムの参加)
  1. 会員以外の方のご参加はできません(体験招待チケット、1回体験ビジター申込みのご利用時を除く)。
  2. プログラムの構成上、途中参加はできません。
  3. お子様、ペットの同伴はできません。
  4. 体調不良、飲酒状態での参加はお断り致します。
第17条(会員資格の一時停止・除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、法人は会員資格の一時停止・除名を行うことができます。
  1. クラブの名誉を傷つけた場合やクラブの秩序を乱した場合
  2. Nabi会員規約およびその他定められた事項に違反した場合
  3. クラブの施設、設備などを故意に損壊した場合
  4. 会費および参加費を滞納し、法人から期限を定めた勧告にも応じない場合
  5. レンタル備品を定められた時間内に返却しない場合。
第18条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失します。
  1. 会員資格の有効期間が終了したとき。
  2. 会員本人より、所定の退会届書提出があったとき。但し未納金を有する場合完済の後、退会とする。
  3. 会員本人の死亡
  4. 登録法人の解散
第19条(クラブの利用・禁止事項)
  1. 会員はクラブの利用に際し、会員規約及び法人が別に定める細則に従うものとします。
  2. 会員は法人の許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を禁止します。
  3. 法人は講習会の実施、特別行事、施設改修のため、事前に会員に通知を行った後、クラブ施設、備品のすべて、または一 部の利用を制限することができるものとします。
  4. 法人の許可なくクラブ内での写真撮影は禁止いたします。
  5. クラブハウスにある全施設は、登録メンバー様、体験招待チケット・1回体験ビジターを申し込みの方は誰でも、自由に利用 していただけます。それ以外の方はご利用できません。(ただしカフェラウンジを除く)
  6. クラブハウスはご利用者の皆様の共有スペースです。皆様で気持ちよくご利用いただけるよう心掛けてください。
  7. ゴミは各自でお持ち帰りください。
  8. 持ち込みでのご飲食は禁止いたします。(ただし、携帯行動食は除く)
  9. 他のお客様にご迷惑がかかるような行為などは禁止します。特にスタジオレッスン中はお静かにお願いします。お子様の館内でのおしゃべり遊びその他の迷惑となる行為については保護者の方からご注意をお願いします。
  10. クラブハウス内は終日禁煙とさせていただきます。
  11. 施設内でのケガや事故、又は貴重品・手荷物などの盗難・紛失に関しましては一切の責任を負いません。
  12. 施設付帯設備を破損・紛失した場合は、すみやかにクラブに連絡してください。原状回復にかかる費用はご利用者様の負 担となります。
  13. ペット同伴は禁止しております。
第20条(傷害総合保険)
法人は傷害保険に加入し、クラブ会員の活動中の事故による怪我などの補償を行います。補償内容は死亡、後遺症傷害500万円、入院日額2500円、通院1回1000円です。これ以上の補償を望まれる場合は会員任意での加入を推奨します。

第5章 付則

第21条(クラブ施設の閉鎖・変更)
  1. 天変地変、著しい社会情勢の変化、及びその他やむを得ない事由が生じた場合、法人はクラブを閉鎖することができるもの とします。
  2. 法人は必要に応じて、施設内容の変更を行うことが出来るものとします。
第22条(責任事項)
クラブ内および駐車場で発生した盗難その他の事故について、クラブおよび法人は一切の責任を負わないものとします。
第23条(諸料金の変更)
クラブは会員が負担する諸料金を、社会経済情勢の変動に応じて変更できるものとします。
第24条(施設の閉鎖・利用制限)
法人及び、クラブは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告無しに本施設を全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を 行う場合があります。
  1. 天候・災害・その他により、開館が不可能と認められる場合。
  2. 本施設の改修・補修・点検等、やむを得ないとき。
  3. 本クラブの主催する特別行事を開催するとき。
  4. 法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。
  5. 経営上、必要と認められたとき。
第25条(免責事項)
会員・ビジターにおいて、本施設利用時、本施設の安全性の維持管理ないし構造上の問題、施設使用に付随する業務遂行によ り生じた事故以外については、本クラブは一切賠償の責を負わないものとします。
第26条(細則)
本規約に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は法人がこれを定めます。
第27条(改正)
クラブ会員規約の改正は、法人が必要に応じて行うことが出来るものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。